今回は葬儀や供養の方法について書いていきたいと思います。
葬儀などにお金をかけられない事情の方もいらっしゃるかと思います。
その様な方にも参考になると思いますので是非、お読みください。
人が亡くなってから最低限やらなければならない事はどのようなことでしょうか。
葬儀のような儀式については法律上行わなければならないものではありません。
では義務として行わなければならない事はどのようなものになるのでしょうか。
結論から言いますと死亡届提出と火葬です。
ただし、これは法律上だけの話ではなく一部、公衆衛生上の問題でもあります。
目次
ご遺体について
ご遺体をどうされるかという事ですが、現在の日本では火葬がほとんどですが、法律によって火葬しなければならないという厳格な決まりはありません。
ちゃんと死亡届けを出して、火葬許可証を持っていれば、「何日以内に火葬しなさい」という決まりはありません。
しかし、ご遺体は腐敗していくものですので衛生上の観点から、いずれは火葬なり土葬なりをしなければならないでしょう。
また、土葬は許可を受けた場所にしか出来ず、勝手に土葬してしまうと死体遺棄の罪に問われてしまいます。土葬が認められていない地域もあります。
その様な事から現代では火葬が主流になります。
死亡届を出すと火葬許可証というものが発行されて火葬が許可されます。
一般的に葬儀社に依頼して葬儀をする場合は火葬場の予約は葬儀社がやってくれますが、公営であれば、ほぼ個人で予約する事も可能です。
東京都内の火葬場は民間の会社の火葬場が多いため、葬儀社を通さなければならない所もありますので事前に役所に相談する事をお勧めします。
火葬については法律上、死後24時間以内は行えません。
埋葬について
火葬後には多くの方はお墓に入れると考えるのではないかと思いますが、必ずお墓に入れなければならないということはありません。
一般的な供養方法としては
・お墓
・永代供養墓
・納骨堂
・本山納骨(本山への納骨)
他にも最近では樹木葬などがありますが、とにかく墓石を用意しなければならないということではないという事です。
また、ご自宅で保管する事も可能ではありますが、最終的には遺骨をどうするかという選択をしなければなりません。
その時のために火葬後に頂く埋葬許可証を無くさないように保管しておく必要があります。
散骨
最近では散骨と言うのをよく聞きますが、散骨と言っても骨を好き勝手に扱って良いということではありません。
骨を必ず粉状にして海などに供養すると言ったものですが、海水浴場や漁場では出来ません。葬送の目的でルールを守って行わなければならないので注意が必要です。
例えばお骨の状態で撒けば遺骨遺棄罪になる可能性があります。
詳しくは保険福祉局や葬儀社に相談をしてください。
供養の方法も様々あり、それに関わる費用というのも大きく違います。
よく確認して相応しい方法を選ぶのが良いでしょう。
火葬だけで済ませたい場合の手順
1.病院から自宅までご遺体を運搬。死亡診断書を携帯していれば自家用車でも可能。
2.自宅等で安置します。または安置所を手配(有料)
3.火葬場の手配をします。(役所等に相談)
4.火葬時間にご遺体を火葬場へ連れて行きます。※棺に入れないと火葬してくれません。
5.収骨して帰宅。
※自家用車が利用できない場合は寝台車を雇う。(役所に相談)
※自宅にご遺体を安置できなければ安置所に預ける。(役所に相談)
※棺は購入が必要かと思います。(役所や葬儀社に相談)
以上です。
親族がお亡くなりになられて、金銭的な相談も含めどの様にしたら良いか困った場合はまず役所に相談するのが良いでしょう。
最低限という意味では、手続きをし火葬と供養(自宅保管含む)を行えば法律的には問題ありません。
それ以外に故人のために何ができるか考え、相応しいお見送りをする事が良いのだと思います。