自転車の傘は違反!さすべえは?罰金や罰則と安全な雨対策も解説。

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先日、今まで乗っていた自転車が壊れてしまい数日間、自転車に乗れない生活を送っていました。
自転車は本当に日常生活に欠かせないものだなと強く感じた期間でもありました。

通勤や通学、お子様の送り迎えなど様々なシーンで使われる自転車ですが、雨の日の運転は非常に危険で厄介なものとなります。

ただ、自転車と徒歩ではだいぶ違ってきますので、雨でも自転車の利用は外せないですよね。

この自転車の傘さし運転て実は違反行為だったのをご存知でしょうか?

この記事では自転車の傘さし運転の違反について解説します。また、罰金や罰則、安全な雨対策の方法もご紹介したいと思います。

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   目次

自転車の傘さし運転は違反行為になる

当たり前のようにやっていた自転車の傘さし運転ですが、実は規則で定められている違法運転なんですよね。

東京都の交通規則によると

第8条3項
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

引用:東京都道路交通規則

とあります。

明確に「傘」と言っていますので、抜け穴はないでしょう。注意されたら反論の余地はありません。

また、改正道路交通法危険行為14項目にも該当します。

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傘さし運転は改正道路交通法危険行為14項目に該当

改正道路交通法危険行為14項目とは自転車運転者安全講習制度の対象となる危険行為をまとめたものです。

よく、誤解されているのが、法改正で新たにスマホ使用しながらの運転が禁止になったとか、傘さし運転が法律によって初めて違法になったなど、14項目の新ルールが新たに加わったと思われていたようですが「傘さし運転の禁止」など、すでに道路交通法や都道府県別の交通規則ですでに定められているものなのです。

既存の違反行為の中から14項目が対象になりルールが明確化されたということです。

罰則や罰金が定められている

自転車での傘さし運転の罰則については「危険運転行為 14項目」の中の安全運転義務違反【道交法第70条】に該当する可能性があります。

道路交通法第70条とは

第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

引用:道路交通法

傘とは明記されていないものの「車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と書かれています。

これは解釈によっては「傘」も該当するので、危険行為の受験が揃ってしまえば「安全講習」受講の対象となってしまう可能性があるということです。

そしてこの第70条については罰金も定められています。

道路交通法では第119条に第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者は「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」とあります。

ただし、自転車の場合は即罰金というのではなく、自転車運転者安全講習の義務が適用される状況になっているということです。

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交通規則の現状

今までご紹介した規則には道路交通法各都道府県の交通規則があります。この二つは別の規則となっていますが、都道府県の規則は道路交通法を元に作られており、法の効力としては道路交通法の方が強いです。

道路交通法 > 都道府県の交通規則

例えば道路交通法で違法と解釈されなくても都道府県の規則では違法と解釈される可能性もあるという事です。

都道府県の交通規則は道路交通法をより細かく明記しているイメージです。

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このように交通規則はややこしい部分があり、かなり曖昧になってしまっている部分があるようです。最終的には警察官の判断に委ねられている部分が多いということが現状です。

道交法と都道府県の交通規則と複数のルールがあるので、どれが適用されるの?本当に講習なんて受けることになるの?と思いまうよね。

警察官に尋ねたところ、規則がややこしく今は完全でないと話したうえで、現状は罰金や罰則の話ではなく、まずは厳重注意で安全運転を心がけてもらうように努めているとの事でした。

さすべえは違反になる?

「さすべえ」をご存知でしょうか?

これは大阪のマダムの間では常識となっている、自転車のハンドル部分に傘を固定させる器具です。法改正が行われ自転車の規則が明確化した時に「さすべえ」は大丈夫なのか?と大阪が盛り上がったとの事です。

この、さすべえの様な固定器具が違法なのかというと、器具をつけるということ自体は違法ではありません。

しかし、傘を使用することにより運転者の視界が遮られたり、ふらついたりしてしまうと安全運転義務違反【道交法第70条】に該当してしまうといことです。

とくに大阪での質問が多かったようで、大阪府警は使用は控えてほしいと言っているようです。

商品自体は違法ではないのに、使用すると交通規則違反になる可能性があるとは製造メーカーも複雑ですよね。。。

違法にならない安全な雨対策を紹介

とにかく、自転車運転中の傘の使用は安全面を見ても危険ですし、控えた方が良いということになりますね。

では、どの様な方法が違反とならずより安全に運転できるのかといえば、カッパやレインコートなどの雨具ということになります。

両手でハンドルが握れるということはもちろん傘をさすより危険度は低くなります。準備したり、使用後は折りたたんだりと面倒な部分はありますが、やはりこの方法が一番でしょう。

小さいお子さんを乗せるお母さんは特に傘さし運転は控えてくださいね。

今、みんなが選ぶ自転車用ポンチョタイプのレインコート

まとめ

・自転車の傘さし運転は違法になっちゃいますので安全面も考えてやめておきましょう

・罰金を取られることはほぼないが、講習の義務が発生する可能性があります。

・講習代には料金が6000円もかかり、受けないと5万円以下の罰金になります。

・現状としては警察官の判断で厳重注意にとどめている場合も多い。

 

 

他にも自転車に関する規則は明確化されましたが、事故なく安全に運転するためにはルールを守るのが一番ですよね。

ついついやってしまっていることも実は違反なんてことがありますので、気をつけましょう!

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