近年、スマホを使用しながらの自転車運転による交通事故が増えています。
何をするにもスマホを片手に。。。人によっては強い中毒性のあるモノですね。
便利である反面、危険なツールと化してしまうことがあります。
2015年の6月1日には道路交通法が改正され、自転車での交通違反の取り締まりが明確化され厳しいものとなりました。
もちろん、携帯電話やスマホなどの通信機器を使用しながらの運転はルール違反であるとともに危険行為です。
しかしながら、自転車に乗りながら一部の操作を必要とする方もいらっしゃいます。
その際にとても便利なグッズとして多くの方に利用されているのが、スマホホルダーです。
この記事では自転車に乗りながらスマホホルダーを利用し、スマホを使用することは法律的に大丈夫なのか?道路交通法をベースに分かりやすく解説したいと思います。
※法律に関わるお話となりますが、基本的には「罰金が取られる」などの断言は致しません。私が独自に警察に問い合わせなどをして確認した自転車のルールに関わる現状を紹介する記事となりますのでご了承ください。
目次
スマホホルダーの使用は法律違反とはならない!
先に結論を言いますとスマホホルダーを自転車に取り付けることは違法ではありません。
スマホホルダーの使い方としては。。。
・スマホで時間を確認する。
・地図アプリなどを確認する。
主にこのような使い方をされると思います。
東京都の道路交通規則による、携帯電話及びスマホの使用の禁止事項としては。
第8条4項
自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
引用:東京都道路交通規則
交通規則は道路交通法をベースとして各都道府県ごとに条例があります。
これらは各都道府県によって若干の違いがあるものの、ほとんどがこの様なルールになっています。
詳しくは各都道府県の道路交通規則を確認してください。
また、都道府県の条例に反していなくても違法行為によっては道路交通法に引っかかってしまう可能性もあります。
スマホホルダーを使用していれば手で保持することにはなりませんので、問題はない事になります。
また、画面を注視しない事とありますが、注視とは「じっと見つめること」を言いますので、スマホの画面に集中せず、必要な情報を確認する程度であればルール違反とならないのです。
スマホホルダーを使用していてもメールの長文を読んだり、メールを打つということは禁止となりますので気をつけましょう。
この注視するということの線引きは厳密に決めることは出来ませんので、「危険である」と判断された場合には警察官の注意を受ける事となる可能性はあります。
・手に保持して使用しない。
・スマホホルダーを使用した場合でも画面の注視は禁止。
スマホ使用は手に保持せずに危険のない範囲で情報の確認に留めるようにしましょう!
ハンズフリー状態での通話については?
次にスマホホルダーを使用しての携帯電話等での通話について説明します。
Bluetooth機能でハンズフリーのマイク付きのイヤホンも売られていますね。
スマホを手に持たない状態で通話しているのであれば先ほどの東京都交通規則の第8条4項に触れることはありません。
しかし、イヤホン使用の部分の規則でアウトになってしまう場合があります。
道路交通法が改正された当時に、自転車を乗りながら音楽を聴く際にイヤホンは片耳ならばセーフで両耳はアウトなどの情報もあり話題になりました。
イヤホンなどの規則については下記の通りです。
第8条5項
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用:東京都道路交通規則
ここで注目するところは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」という部分です。
ここから解釈できるのはイヤホンを使用してはいけないということではなく、音や声を察知できない状態にしてはダメということになります。
たとえば、イヤホンを使っていて警察官に呼び止められ、あなたが気が付いて停止できれば理屈上はセーフということになります。
ただし、これも都道府県により異なり、その判断は警察官に委ねられている部分がありますので、警察官が危険と判断すれば注意される可能性はあります。
片耳や両耳が良い悪いということが判断ではなく、安全な状態でいられない運転がダメになるということです。音量などは大きくしない様にする必要がありますね。
自転車の違法行為の罰則や罰金は?
スマホホルダー の使用は法律的に問題がありませんので罰則はありません。
ただし、スマホホルダーを使用していても走行中に携帯電話の操作をした場合は違反行為にあたります。
これに関しては東京都で別の規則があります。
第8条3項
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
引用:東京都道路交通規則
たとえ、スマホホルダーを使用していても「安定を失うおそれのある方法」に該当します。
これら、スマホ使用での運転で違反すると、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金となります。
また、悪質な自転車運転者に安全講習の受講を義務付ける自転車運転者講習制度が平成276月1日(平成30年4月1日一部改正)が施行されました。
14項目の「危険行為」を、2回以上繰り返し摘発されると、安全講習を受けなくてはならなくなってしまうのです。
これには手数料は、6000円かかり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられると言うものです。
自転車の場合は即罰金ではなく自転車運転者講習制度が施行されたので、こちらが対象になります。ただし、非常に悪質な場合はこの限りではない可能性も考えられます。
詳しくは警視庁 自転車運転者講習制度を確認してください。
様々なサイトを確認するとこの様に罰則や罰金が書かれている記事を見かけます。
実際に私も別の違反で注意されたことはありますが、優しく注意して帰してくれることの方が多いので、罰則について質問してみました。
これについて警察に確認したところ、実際にこの様な取り決めはあるとのことですので罰則が課せられると思っていたほうが良いです。
しかし、実際に罰金を徴収しているのかと言えば、現状に関しては、それよりも市民の方が事故を起こすことなく安全に自転車を運転してもらうために厳重注意をして事故防止に努めているとの事でした。
警察官の方はとても丁寧に説明してくれました。
今後は法整備も進み、罰金や講習を受ける可能性も出てくるので、ルールを守って安全に運転してほしいとの事でした。
法律と警察官の判断など、色々ありまして白黒はっきり言えない部分はありますね。
法律がどうのとかではなく、運転者の意識が一番大事ですね。
自転車は車と同じ車両という認識を持とう
私は車を運転するときや歩行している時に思うのですが、自転車を運転している方の意識が歩行者と同じであると言うことです。
歩行者や車のことを考えずに縦横無尽に自転車を運転している方が非常に多いです。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、車の一種です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを守らなければならないのです。
万が一、自転車を運転していて歩行者を怪我させてしまったら、車の運転手同様に罰せられてしまうという事を覚えておきましょう。
もちろん、罰則のことよりも自分の身を守るために安全な運転を心がけることが第一です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。スマホホルダーに関してはルールを守って使えば法的には問題ありませんね。
ただ、少し使い方を間違えれば交通違反になりますので注意が必要です。
今までに何かしらの小さな自転車の交通違反をしたことがある方もいらっしゃると思います。振り返れば罰金を課せられた事はほとんどないのではないでしょうか?
それは、交通違反にならなかったのではなく、警察官が判断で厳重注意に留めてくれているという実情があるのですね。そこに甘える事なく私たちの意識も変えなければならないという事を改めて感じる次第です。
・スマホホルダーの使用は違法ではない。
・スマホホルダーを使用して罰せられることはないが、使い方によっては厳重注意となる可能性はある
・スマホホルダを使用してハンズフリー状態で通話も可能であるが、音量に気をつけなければならない。
・今後は罰則や罰金を課せられる可能性は十分にある。すでに規則としては記されているものもある。